マイナンバーカードを取得していない場合の健康保険証はどうなる?安心して受診するための最新情報
マイナンバーカードを取得していない場合、健康保険証は使えなくなるのではないかと不安に感じる人が多いです。
しかし、心配はいりません。
マイナンバーカードを持っていなくても「資格確認書」が交付され、従来どおり医療機関で保険診療を受けることができます。
この記事では、資格確認書の仕組みや使い方、申請が必要な場合、そして高齢者や障害を持つ方への特例措置まで、わかりやすく解説します。
読めば、マイナンバーカードを持っていない方でも安心して病院を受診できるようになりますよ。
マイナンバーカードを取得していない場合の健康保険証の対応

マイナンバーカードを取得していない場合の健康保険証の対応について解説します。
それでは、詳しく見ていきましょう。
資格確認書とは
資格確認書とは、マイナンバーカードを取得していない人や、健康保険証としての利用登録をしていない人が医療機関で受診する際に使用できる書類です。
これは、従来の健康保険証の代わりとして機能するものであり、医療保険の資格を確認するための証明書です。
資格確認書は加入している医療保険者(健康保険組合、共済組合、国民健康保険など)から無償で交付されます。
交付の際には申請が不要で、自動的に対象者へ送付されるため、特別な手続きは必要ありません。
この書類を医療機関や薬局で提示すれば、マイナンバーカードを持っていなくても、保険診療を受けることができます。
交付対象となる人
資格確認書が交付されるのは、マイナンバーカードを取得していない人、またはカードを持っていても健康保険証としての利用登録をしていない人です。
さらに、マイナ保険証の利用登録を解除した人、マイナンバーカードの電子証明書が有効期限切れになっている人も対象です。
後期高齢者医療制度に加入している人も対象で、75歳以上の方や65歳以上で一定の障害がある方は、自動的に交付されます。
このように、マイナンバーカードを持っていない方だけでなく、持っていても使えない状況にある人にも広くカバーされています。
これにより、誰もが医療を受けられなくなるという不安を避けられるようになっています。
申請が必要な場合と不要な場合
原則として、資格確認書は申請不要で交付されますが、例外的に申請が必要な場合もあります。
例えば、マイナンバーカードを持っているけれども顔認証付きカードリーダーが使えない人、高齢者や障害を持つ方など配慮が必要な場合には申請を行う必要があります。
また、マイナンバーカードを紛失した場合や、更新中で使用できない場合も申請が必要です。
申請方法は、加入している医療保険者への連絡が基本です。
それ以外の場合、すべて自動交付となるため、特に行動を起こす必要はありません。
有効期限と更新方法
資格確認書の有効期限は、保険者が定めるもので、最長で5年以内とされています。
期限が切れる前には、保険者側から更新に関する案内が届く場合があります。
ただし、配慮が必要な方に申請により交付された資格確認書は、更新時に再申請を行う必要はありません。
有効期限が切れたまま放置すると医療機関で使用できなくなるため、期限は必ず確認しておきましょう。
更新は郵送または窓口で行うことができ、保険証とほぼ同じ流れで対応できます。
代理申請の方法
資格確認書は、本人だけでなく代理人による申請も可能です。
例えば、高齢者や障害を持つ方の代わりに家族や介助者が申請を行うことが認められています。
代理申請の場合には、委任状と本人確認書類が必要となります。
代理人の身分証明書も提示が求められるため、準備を整えてから申請しましょう。
このような柔軟な対応により、マイナンバーカードを使えない状況の人でも安心して医療を受けられる環境が整えられています。
資格確認書の使い方と医療機関での受診方法

資格確認書の使い方と医療機関での受診方法について解説します。
それぞれのケースについて、順に詳しく見ていきましょう。
医療機関での提示方法
資格確認書は、医療機関の受付で提示することで従来の健康保険証と同じように保険診療を受けることができます。
提示の際には、本人確認を求められる場合がありますが、顔写真付きである必要はありません。
資格確認書には氏名や保険者番号などが記載されており、医療機関側でオンライン資格確認システムを通して情報を照会します。
この際、資格確認書の内容に誤りがある場合には、速やかに加入している保険者に連絡することが大切です。
医療機関側でも、資格確認書を見慣れていないスタッフがいる場合があるため、提示時には落ち着いて説明するようにしましょう。
顔認証付きカードリーダーが使えない場合
顔認証付きカードリーダーが使えない場合や、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている場合には、資格確認書を使用することになります。
例えば、病状の変化により顔認証が難しい人、マイナンバーカードを更新中で使えない人などが該当します。
この資格確認書を提示することで、マイナ保険証が使えない場合でも保険診療が可能です。
保険者はこうしたケースを想定して資格確認書を自動交付または申請交付しているため、安心して医療を受けられます。
カードリーダーがうまく動作しなかった場合にも慌てず、資格確認書を提出するようにしてください。
薬局での利用方法
資格確認書は、医療機関だけでなく薬局でも使用できます。
薬局で処方箋を出す際に資格確認書を提示すれば、保険が適用されて薬代の自己負担分のみ支払うことができます。
特に、オンライン資格確認に対応している薬局では、資格確認書による照合がスムーズに行われます。
ただし、薬局によってはまだ完全にオンライン対応が整っていないところもあるため、事前に確認しておくと安心です。
資格確認書を提示できない場合、後日差額精算となることがあるため、外出時には必ず持参しておきましょう。
注意すべき点
資格確認書を利用する際にはいくつか注意点があります。
まず、資格確認書は本人確認書類の一種であるため、紛失した場合には速やかに保険者へ連絡して再交付を受ける必要があります。
また、有効期限が切れた資格確認書を提示しても保険診療を受けることはできません。
さらに、資格確認書は健康保険証と異なり、医療扶助制度などとは連動していないため、生活保護を受けている場合などは別の証明が必要となる場合があります。
このように、資格確認書を使うときは、最新の情報を保険者から確認しながら正しく利用することが大切です。
資格確認書を申請する手続きの流れ

資格確認書を申請する手続きの流れについて解説します。
申請が必要な人や方法を理解しておくことで、スムーズに手続きを進めることができます。
申請が必要なケース
資格確認書は原則として自動的に交付されますが、一部の人は申請が必要になります。
申請が必要となるのは、マイナンバーカードを持っているけれども顔認証付きカードリーダーの使用が難しい人や、障害などによりオンライン資格確認の利用が困難な人です。
また、マイナンバーカードを紛失して再発行手続き中の人や、電子証明書の更新中でカードを利用できない期間のある人も対象となります。
この場合は、加入している医療保険者に「資格確認書の交付を希望します」と申請する必要があります。
保険者によっては郵送またはオンライン申請が可能な場合もあるため、詳細は加入先の案内を確認してください。
申請先と必要書類
資格確認書を申請する際は、加入している医療保険者に申請します。
健康保険組合、協会けんぽ、国民健康保険、市町村役場など、加入している制度によって申請先が異なります。
必要書類としては、本人確認書類(運転免許証、パスポート、住民票など)と、保険証番号などを記載した申請書が求められる場合があります。
代理申請を行う場合には、委任状と代理人の本人確認書類も必要になります。
申請方法は窓口、郵送、または一部の保険者ではオンライン申請にも対応しています。
交付までの期間
資格確認書の交付までの期間は、保険者によって異なりますが、通常は申請から1週間から2週間程度が目安です。
自動交付の場合は、保険証の切り替えや更新時期に合わせて送付されることが多く、特別な手続きは必要ありません。
交付された資格確認書は郵送で届くことが一般的であり、本人が受け取るか、家族などが代理で受け取る形となります。
交付時には手数料がかからず、無料で取得することができます。
ただし、紛失や破損による再発行には日数がかかるため、できるだけ早めに申請を行いましょう。
トラブル時の対処法
資格確認書を紛失した場合や、誤った情報が記載されていた場合には、速やかに加入している保険者へ連絡してください。
紛失時は再発行申請を行うことで、新しい資格確認書を無料で受け取ることができます。
また、医療機関で資格確認書が使えなかった場合や、保険資格が確認できなかった場合には、一時的に全額自己負担となることがあります。
その場合でも、後日資格確認書を提示すれば差額が返金されます。
トラブルを避けるためには、資格確認書を常に携帯し、有効期限や内容を定期的に確認しておくことが大切です。
後期高齢者や障害を持つ方の特例措置

後期高齢者や障害を持つ方の特例措置について解説します。
高齢者や障害を持つ方のために設けられた特例措置を詳しく見ていきましょう。
後期高齢者医療制度の対象者
後期高齢者医療制度に加入している方は、マイナンバーカードを取得していなくても資格確認書が自動的に交付されます。
対象となるのは、75歳以上のすべての方、または65歳以上で一定の障害を持ち、後期高齢者医療広域連合から認定を受けている方です。
これらの方々については、マイナ保険証を保有しているかどうかに関係なく、資格確認書が交付される特例措置が取られています。
特に、高齢者の場合は顔認証付きカードリーダーの利用が難しいケースも多いため、この措置により安心して医療機関を利用できるようになっています。
資格確認書は自動的に発行され、申請は不要です。
障害がある方への配慮
障害を持つ方も、マイナンバーカードの利用が難しい場合には特例的に資格確認書を交付してもらえます。
たとえば、身体的にカードリーダーの操作が困難な場合や、知的障害・精神障害などでオンライン資格確認の手続きが難しい場合が該当します。
このような場合、本人または家族が加入している医療保険者に申請を行うことで、資格確認書を取得できます。
更新時にも再申請は不要であり、長期的に安心して利用できるよう設計されています。
この仕組みにより、誰もが公平に医療を受けられる環境が整備されています。
介助者や家族による代理手続き
高齢者や障害者の資格確認書は、介助者や家族が代理で申請・受け取りを行うことが可能です。
代理申請には、委任状と本人確認書類、代理人の身分証明書が必要となります。
代理人による手続きが認められているため、本人が窓口まで行けない場合でも、家族が代わりに手続きできるようになっています。
この代理制度は、介護施設や医療機関などでも広く活用されています。
また、代理人は家族だけでなく、介護支援専門員や福祉担当者でも対応できるケースがあります。
暫定措置の内容
後期高齢者医療制度の対象者については、暫定措置として資格確認書の自動交付が行われています。
これは、マイナ保険証の有無に関わらず、一定期間は資格確認書の利用を継続できるようにするための対応です。
この暫定措置により、カードを持っていない人でも安心して医療を受けられるようになっています。
また、申請の手間をなくすことで、行政手続きの負担も軽減されています。
この特例措置は高齢者や障害を持つ方への重要なサポートとして機能しています。
マイナンバーカードを持たない場合の今後の対応

マイナンバーカードを持たない場合の今後の対応について解説します。
健康保険証が廃止されたあとの対応をしっかり理解しておくことで、スムーズに医療を受けられます。
健康保険証の廃止後の流れ
従来の健康保険証は廃止が決定しており、今後はマイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」への一本化が進められています。
ただし、マイナンバーカードを持っていない人や、健康保険証として登録していない人には「資格確認書」が交付されるため、保険診療が受けられなくなることはありません。
資格確認書は自動的に交付される場合が多く、医療機関では従来通り受付で提示するだけで利用できます。
このように、マイナンバーカードを取得していなくても、医療制度の利用に支障が出ないように仕組みが整えられています。
ただし、保険者によって交付時期や手続きの案内が異なる場合があるため、加入している保険者からの通知を確認しておくことが大切です。
マイナ保険証への移行時期
マイナ保険証への移行は段階的に進められています。
すでに医療機関ではマイナ保険証対応が進み、多くの病院や薬局がオンライン資格確認システムを導入しています。
この移行期間中は、従来の健康保険証または資格確認書を引き続き使用できるため、利用者が急に困ることはありません。
マイナ保険証を利用したい場合は、マイナポータルなどから「健康保険証利用の申込」を行うことで簡単に設定ができます。
設定後は、医療機関の受付でカードをかざすだけで保険資格の確認が行われるようになります。
資格確認書との併用期間
健康保険証が廃止された後も、資格確認書とマイナ保険証はしばらくの間併用されます。
これは、すべての人がすぐにマイナンバーカードを取得できるわけではないため、移行期間中の混乱を避ける目的があります。
資格確認書は、有効期限内であればマイナ保険証と同じように使用できます。
そのため、マイナンバーカードの取得を急がなくても、当面は医療を受けることに支障はありません。
ただし、マイナ保険証の利用登録を行うと、薬剤情報や特定健診情報の閲覧など、より便利な機能を使うことができます。
トラブルを防ぐための対策
資格確認書やマイナ保険証を利用する際には、トラブルを防ぐための対策を講じることが重要です。
まず、有効期限を定期的に確認し、更新時期が近づいたら早めに保険者へ連絡しましょう。
資格確認書を紛失した場合には、速やかに再発行を申請することが必要です。
また、医療機関によってはシステム更新の関係で資格確認書が一時的に使用できない場合もあるため、マイナンバーカードを持っている場合は併せて携帯しておくと安心です。
どちらの方法でも保険診療が受けられるようになっていますが、情報を常に最新の状態に保つことがスムーズな受診につながります。
まとめ|マイナンバーカードを取得していない場合の健康保険証
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資格確認書とは | マイナンバーカードがなくても保険診療を受けられる証明書 |
| 交付対象となる人 | マイナンバーカード未取得者や利用登録をしていない人など |
| 申請が必要な場合と不要な場合 | 原則は自動交付、ただし一部ケースでは申請が必要 |
| 医療機関での提示方法 | 受付で提示すれば保険診療が可能 |
| 後期高齢者医療制度の対象者 | 75歳以上や一定の障害を持つ方は申請不要で自動交付 |
マイナンバーカードを取得していない場合でも、健康保険証の代わりに「資格確認書」が自動交付されるため、安心して医療機関を利用できます。
この資格確認書は申請不要で届くケースが多く、従来の保険証とほぼ同じ扱いで使用できます。
また、高齢者や障害を持つ方には特例措置があり、申請手続きの負担がないように配慮されています。
資格確認書は有効期限があるため、更新時期や紛失時の対応を忘れずに確認しておきましょう。
マイナンバーカードを持っていない人でも、医療を受けられない心配はありません。
さらに詳しい情報は厚生労働省の公式サイトを確認してください。
厚生労働省「資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)」