確定申告で医療費控除ができる物を完全解説 !対象になる費用と対象外の違いを具体例で紹介

確定申告で医療費控除ができる物は何なのか、正しく理解できていない人は意外と多いです。

病院の診療費だけでなく、市販薬や通院交通費なども医療費控除の対象になる場合があります。

一方で美容医療や健康診断など、医療費控除の対象にならない費用も存在します。

確定申告で医療費控除を正しく申請するためには、対象になる費用と対象外になる費用の違いを理解することが重要です。

この記事では、確定申告で医療費控除ができる物の具体例、対象にならない費用、控除額の計算方法、申告手順までわかりやすく解説します。

医療費控除を活用して税金を軽減するためのポイントも紹介しているので、ぜひ最後まで確認してください。

目次

確定申告で医療費控除ができる物を完全整理

確定申告で医療費控除ができる物を完全整理します。

それでは具体的に解説します。

病院やクリニックの診療費

確定申告で医療費控除ができる物として最も基本になる費用が、病院やクリニックで支払った診療費です。

医療費控除は治療を目的として支払った医療費が対象になります。

つまり、医師による診察や治療のために支払った費用は基本的に医療費控除の対象になります。

例えば次のような費用が該当します。

医療費の種類 内容
診察料 医師による診察費用
治療費 病気やケガの治療費
検査費 血液検査やレントゲン検査
手術費 病気やケガの手術費用

病院の窓口で支払った自己負担額は基本的に医療費控除の対象になります。

ただし健康保険から補填された金額や、生命保険から受け取った入院給付金などは医療費から差し引く必要があります。

医療費控除を計算する際は、実際に自分が負担した金額を基準にする点が重要です。

確定申告で医療費控除を行う際は、必ず診療費の領収書を保管しておく必要があります。

現在は領収書の提出は不要ですが、自宅で保管する義務があります。

税務署から確認を求められる場合があるため、必ず保管しておきましょう。

治療目的で購入した医薬品

医療費控除では、病院だけでなく薬局で購入した医薬品も対象になる場合があります。

対象になるのは治療目的で購入した医薬品です。

例えば風邪薬や胃腸薬など、病気の治療を目的として購入した市販薬は医療費控除の対象になります。

具体的には次のような医薬品が該当します。

医薬品 控除対象
風邪薬 対象
胃腸薬 対象
解熱鎮痛薬 対象
湿布薬 対象

一方で、健康維持や美容目的の薬は医療費控除の対象になりません。

例えばビタミンサプリや美容サプリなどは対象外です。

治療目的か健康維持目的かが判断基準になります。

ドラッグストアで購入した薬でも、治療目的であれば医療費控除の対象になる点は多くの人が見落としがちなポイントです。

医薬品の購入レシートは必ず保管しておきましょう。


通院時にかかった交通費

通院するために必要だった交通費も医療費控除の対象になります。

交通費は意外と見落とされることが多い費用ですが、通院に必要な交通費は医療費控除の対象になります。

対象になる交通費の例をまとめると次の通りです。

交通手段 控除対象
電車 対象
バス 対象
タクシー 条件付き対象

基本的には公共交通機関の利用料金が対象になります。

電車やバスの運賃は医療費控除として計上できます。

タクシーについては例外的に認められる場合があります。

例えば次のようなケースです。

・深夜で公共交通機関が利用できない場合

・重い症状で電車やバスを利用できない場合

一方で自家用車のガソリン代は医療費控除の対象外です。

ただしコインパーキングなどの駐車料金は対象になる場合があります。

通院交通費はメモを残しておくことで申告できます。

入院時に必要な費用

入院した場合の費用も医療費控除の対象になります。

入院費用にはさまざまな費用が含まれます。

代表的な費用は次の通りです。

費用 内容
入院費 入院基本料
食事代 入院中の食事費用
治療費 入院中の治療費

これらはすべて医療費控除の対象になります。

さらに医師が必要と判断した差額ベッド代も対象になる場合があります。

ただし患者の希望で個室に入った場合は対象外になる可能性があります。

また入院中に購入した日用品などは対象外です。

入院費用は金額が大きくなるため、医療費控除の計算に大きく影響します。

必ず入院費の領収書はまとめて保管しておきましょう。


歯科治療や視力矯正の費用

歯科治療や視力矯正の費用も医療費控除の対象になる場合があります。

特に歯科治療は対象範囲が広く、多くの費用が医療費控除の対象になります。

例えば次のような治療です。

治療内容 控除対象
虫歯治療 対象
歯周病治療 対象
インプラント治療 対象
子どもの歯列矯正 対象

一方で美容目的の歯列矯正は対象外になります。

視力矯正についても同様です。

医師が治療目的として必要と判断した場合は対象になります。

例えばレーシック手術などは医療費控除の対象になります。

ただしコンタクトレンズやメガネの購入費用は通常対象外です。

医療費控除では治療目的かどうかが最も重要な判断基準になります。

医療費控除の対象になる具体的な費用一覧

医療費控除の対象になる具体的な費用一覧を解説します。

それでは具体的に解説します。

治療目的の医療サービス

確定申告で医療費控除の対象になる代表的な費用が、治療目的の医療サービスです。

医療費控除では病気やケガの治療を目的として受けた医療サービスが対象になります。

例えば次のような医療サービスは医療費控除の対象になります。

医療サービス 内容
診察 医師による診察費用
治療 病気やケガの治療費
検査 血液検査やCT検査など
手術 医師による外科手術

医療費控除では病院だけでなく、次の医療機関も対象になります。

・クリニック

・歯科医院

・整骨院

・助産院

ただし国家資格を持つ医療従事者による治療であることが重要です。

例えばマッサージでも、あん摩マッサージ指圧師などの国家資格者による施術であれば医療費控除の対象になる場合があります。

一方でリラクゼーションサロンなどは対象外です。

治療目的かリラクゼーション目的かが判断基準になります。

確定申告で医療費控除を受ける場合は、医療機関の領収書を必ず保管しておく必要があります。


出産や不妊治療の費用

出産や不妊治療に関する費用も医療費控除の対象になります。

出産に関する費用は高額になるケースが多いため、医療費控除の対象として非常に重要な項目です。

例えば次のような費用が対象になります。

費用 控除対象
妊婦健診 対象
分娩費用 対象
入院費用 対象
不妊治療 対象

妊娠中の定期健診費用や分娩費用は医療費控除の対象になります。

また体外受精などの不妊治療も対象になります。

ただし出産育児一時金など健康保険から支給される金額は医療費から差し引く必要があります。

例えば出産費用が50万円で出産育児一時金が42万円の場合は、差額8万円が医療費として計算されます。

医療費控除では実際に負担した金額だけが対象になる点に注意が必要です。

出産費用は医療費控除の対象として申告されることが多い費用です。

治療に必要な医療器具

治療に必要な医療器具の購入費用も医療費控除の対象になる場合があります。

医療費控除では治療に直接必要な医療器具が対象になります。

具体的には次のような医療器具です。

医療器具 控除対象
松葉杖 対象
コルセット 対象
義歯 対象
補聴器 対象

これらは病気やケガの治療のために必要な医療器具です。

そのため医療費控除の対象になります。

ただし医療器具でも健康維持を目的とした器具は対象外です。

例えば健康器具やマッサージチェアなどは対象外になります。

医療費控除では医師の診断や治療に関連するかどうかが重要なポイントになります。

購入した際の領収書は必ず保存しておきましょう。


医師の指示による治療費

医師の指示によって行う治療費も医療費控除の対象になります。

医療費控除では医師が必要と判断した治療が対象になります。

例えば次のようなケースがあります。

治療 内容
理学療法 リハビリ治療
あん摩マッサージ 国家資格者による施術
鍼灸治療 治療目的の施術

これらは医師の診断にもとづく治療として認められる場合があります。

ただし疲労回復や美容目的の施術は対象外です。

例えばリラクゼーション目的のマッサージは医療費控除の対象になりません。

医療費控除では治療目的であることが大前提になります。

医師の診断書や治療証明書がある場合は保管しておくと安心です。

介護やリハビリ関連費用

介護やリハビリに関する費用も医療費控除の対象になる場合があります。

特に高齢者の医療費では重要な項目です。

医療費控除の対象になる代表的な費用は次の通りです。

費用 控除対象
訪問看護 対象
訪問リハビリ 対象
介護施設の医療費 対象
医療系サービス 対象

訪問看護や訪問リハビリなど、医療に関連するサービスは医療費控除の対象になります。

また介護施設の費用の中でも医療サービスに該当する部分は控除対象になります。

ただし食費や居住費などは医療費控除の対象外です。

医療費控除では医療サービス部分のみが対象になります。

介護費用のすべてが控除対象ではないため内訳の確認が重要です。

領収書の明細を確認し、医療サービス部分を把握しておきましょう。

医療費控除の対象にならない費用を理解する

医療費控除の対象にならない費用を理解します。

それでは具体的に解説します。


美容目的の医療行為

医療費控除では美容目的の医療行為は対象外になります。

医療費控除の基本ルールは病気やケガの治療を目的とした医療費のみが対象になる点です。

そのため美容を目的とした医療行為は医療費控除の対象になりません。

具体的には次のような費用です。

美容医療 控除対象
美容整形 対象外
二重整形 対象外
シミ取りレーザー 対象外
美容目的の歯列矯正 対象外

例えば歯列矯正でも見た目を整えることが目的の場合は医療費控除の対象外になります。

ただしかみ合わせ改善など治療目的の場合は医療費控除の対象になる可能性があります。

医療費控除では美容目的か治療目的かが判断基準になります。

判断が難しい場合は歯科医師や医療機関に確認することが重要です。

見た目改善を目的とした医療費は医療費控除の対象外という点を理解しておきましょう。

予防目的の医療費

予防目的の医療費も医療費控除の対象外になります。

医療費控除は治療のための費用を対象としているため、予防を目的とする医療費は控除できません。

代表的な例をまとめると次の通りです。

医療費 控除対象
健康診断 対象外
人間ドック 対象外
予防接種 対象外
インフルエンザワクチン 対象外

健康診断や人間ドックは健康状態を確認する目的のため医療費控除の対象になりません。

ただし例外があります。

健康診断の結果として重大な病気が発見され、そのまま治療を行った場合です。

その場合は健康診断費用も医療費控除の対象になることがあります。

しかし一般的には予防を目的とした医療費は医療費控除の対象外です。

予防医療と治療医療の違いを理解することが重要です。


健康維持のための費用

健康維持を目的とした費用も医療費控除の対象外になります。

健康維持のための費用は日常生活における健康管理の支出として扱われます。

例えば次のような費用です。

費用 控除対象
スポーツジム 対象外
健康食品 対象外
ビタミン剤 対象外
マッサージチェア 対象外

これらは健康管理や体調維持を目的とする支出です。

そのため医療費控除の対象にはなりません。

ただし医師の診断に基づく治療の場合は対象になるケースがあります。

例えば医師の指示でリハビリを行う場合などです。

しかし一般的な健康維持費用については医療費控除の対象外と考えておく必要があります。

健康管理費と医療費は税制上の扱いが異なります。

自己判断で購入したサプリ

自己判断で購入したサプリメントは医療費控除の対象になりません。

サプリメントは栄養補助食品として扱われるためです。

具体例をまとめると次の通りです。

サプリ 控除対象
ビタミンサプリ 対象外
ダイエットサプリ 対象外
美容サプリ 対象外
健康サプリ 対象外

サプリメントは基本的に健康維持を目的とした商品です。

そのため医療費控除の対象にはなりません。

ただし医師が治療目的で処方した医薬品は対象になります。

医療費控除では医薬品とサプリメントの違いが重要なポイントになります。

市販薬は対象になるがサプリメントは対象外というルールを覚えておきましょう。


通院と関係ない交通費

通院と関係ない交通費は医療費控除の対象になりません。

医療費控除で認められる交通費は治療を受けるために必要な交通費のみです。

そのため次のような交通費は対象外になります。

交通費 控除対象
見舞いの交通費 対象外
お見舞い訪問 対象外
自家用車のガソリン代 対象外
観光を兼ねた通院 対象外

医療費控除では通院や入院のための交通費のみが対象です。

また自家用車のガソリン代は医療費控除の対象外です。

一方で電車やバスの運賃は対象になります。

タクシーも必要性が認められる場合は対象になることがあります。

通院目的であることが交通費控除の判断基準になります。

医療費控除を申告する際は通院交通費の記録を残しておくことが重要です。


医療費控除の計算方法と控除額の仕組み

医療費控除の計算方法と控除額の仕組みを解説します。

それでは具体的に解説します。

医療費控除の基本計算式

医療費控除は一定の計算式によって控除額が決まります。

確定申告で医療費控除を受けるためには、まず計算方法を理解することが重要です。

医療費控除の基本計算式は次の通りです。

計算式
医療費控除額=支払った医療費−保険金などで補填された金額−10万円

例えば次のようなケースを考えます。

項目 金額
年間医療費 30万円
保険金 5万円
控除額 15万円

計算方法は次の通りです。

30万円−5万円−10万円=15万円

この15万円が医療費控除の対象金額になります。

医療費控除では年間の医療費が一定額を超えた場合に控除が受けられる仕組みです。

そのため医療費が10万円以下の場合は控除の対象にならないケースが多くなります。

医療費控除は家族分を合算できるため、まとめて計算することで控除を受けられる可能性が高くなります。

保険金を受け取った場合の計算

医療費控除を計算する際には保険金の扱いに注意が必要です。

医療費控除では保険金などで補填された金額を差し引く必要があります。

代表的な保険金の例は次の通りです。

保険金 内容
入院給付金 生命保険の入院給付金
手術給付金 手術に対する保険金
出産育児一時金 健康保険からの給付

これらの保険金は医療費の補填として扱われます。

そのため医療費控除の計算では医療費から差し引く必要があります。

例えば次のケースです。

項目 金額
医療費 50万円
入院給付金 20万円
差引医療費 30万円

この場合は30万円を基準に医療費控除を計算します。

保険金を差し引かずに申告すると税務上の誤りになる可能性があります。

確定申告では保険金の金額も正確に把握しておくことが重要です。


家族分を合算するルール

医療費控除では家族の医療費を合算することができます。

確定申告では同一生計の家族の医療費をまとめて申告できます。

同一生計とは生活費を共通にしている家族のことです。

具体的には次のような家族です。

対象家族 説明
配偶者 夫または妻
子ども 扶養している子ども
同居または仕送りしている親
祖父母 生活費を負担している場合

例えば次のようなケースです。

本人医療費 6万円

配偶者医療費 5万円

子ども医療費 4万円

合計医療費は15万円になります。

この場合は医療費控除の対象になります。

家族の医療費をまとめることで控除対象になるケースが多いです。

医療費控除を申告する際は家族全員の医療費を確認することが重要です。

控除対象になる上限額

医療費控除には上限額があります。

医療費控除で控除できる金額の上限は200万円です。

つまり医療費が非常に高額であっても控除額は最大200万円までになります。

計算イメージをまとめると次の通りです。

医療費 控除額
50万円 40万円
150万円 140万円
300万円 最大200万円

医療費控除は所得控除の一種です。

そのため控除額が大きいほど所得税や住民税が軽減されます。

控除額がそのまま還付金になるわけではありません。

控除額に税率をかけた金額が税金軽減額になります。

医療費控除は税金を直接減らす仕組みではなく所得を減らす制度です。

所得による計算の違い

医療費控除の計算では所得による違いもあります。

年間所得が200万円未満の場合は計算方法が変わります。

その場合の計算式は次の通りです。

計算式
医療費控除額=医療費−所得の5%

例えば所得が150万円の場合です。

150万円×5%=7万5000円

この7万5000円を超える医療費が控除対象になります。

通常の10万円ルールよりも条件が緩くなります。

所得が低い場合は医療費控除を受けやすくなる仕組みです。

医療費控除は所得税の負担軽減を目的とした制度です。

そのため所得状況に応じた計算方法が採用されています。


確定申告で医療費控除を申請する手順

確定申告で医療費控除を申請する手順を解説します。

それでは具体的に解説します。

医療費の領収書を整理する

確定申告で医療費控除を申請する場合は、最初に医療費の領収書を整理する必要があります。

医療費控除では実際に支払った医療費の金額をもとに計算します。

そのため病院や薬局でもらった領収書をまとめて管理することが重要です。

整理する際には次のような情報を確認します。

確認項目 内容
医療機関名 病院や薬局の名称
支払日 医療費を支払った日付
医療費金額 自己負担した金額
治療内容 診察や治療の内容

現在の確定申告では領収書の提出は基本的に不要です。

しかし領収書は自宅で保管する義務があります。

税務署から提出を求められる場合があるためです。

領収書は5年間保管する必要があります。

医療費控除では領収書の管理が重要なポイントになります。

医療費控除の明細書を作成する

医療費控除を申告する際には医療費控除の明細書を作成する必要があります。

医療費控除の明細書とは、1年間の医療費をまとめた書類です。

確定申告では医療費控除の明細書の提出が必要になります。

明細書には次の内容を記入します。

記入項目 内容
医療を受けた人 本人や家族の名前
医療機関名 病院や薬局の名称
医療費 支払った金額
保険金 補填された金額

医療費控除の明細書は国税庁のサイトからダウンロードできます。

また確定申告書作成コーナーを利用すると自動で作成することもできます。

医療費通知を利用する場合は一部の記入を省略できます。

医療費通知だけでは対象外の医療費がある場合があります。

そのため市販薬や交通費などは別途記入する必要があります。


確定申告書に医療費控除を記入する

医療費控除の明細書を作成したら確定申告書に記入します。

確定申告書では所得控除の欄に医療費控除額を記入します。

主な記入項目は次の通りです。

項目 内容
支払った医療費 年間医療費の合計
保険金補填額 保険金などの金額
医療費控除額 控除対象金額

確定申告書ではこれらの金額を計算して記入します。

計算ミスを防ぐためには確定申告書作成コーナーの利用が便利です。

入力すると自動計算されるため誤りを防ぐことができます。

医療費控除額は所得控除として反映されます。

これにより所得税や住民税が軽減されます。

eTaxで医療費控除を申告する

現在はeTaxを利用した確定申告が主流になっています。

eTaxとはインターネットで確定申告ができるシステムです。

eTaxを利用することで自宅から確定申告を提出できます。

主な申告方法は次の通りです。

方法 内容
マイナンバーカード方式 カードとスマートフォンで申告
IDパスワード方式 税務署発行のIDで申告

eTaxでは医療費控除の明細書をオンライン提出できます。

紙の確定申告書を提出する必要がないため手続きが簡単になります。

また還付金の振込も比較的早くなります。

eTaxを利用する場合でも領収書の保存は必要です。

必ず自宅で保管しておきましょう。


申告後に注意するポイント

確定申告で医療費控除を申請した後にも注意点があります。

まず還付金は申告後すぐに振り込まれるわけではありません。

通常は申告後数週間から1か月程度で振り込まれます。

また申告後でも次のようなケースでは対応が必要になります。

ケース 対応
計算ミス 更正の請求
申告漏れ 修正申告
控除忘れ 還付申告

医療費控除は過去5年間さかのぼって申告することが可能です。

医療費控除を申告していない年がある場合でも申告できます。

医療費控除の申告忘れは意外と多いため注意が必要です。

医療費の領収書を確認し、控除対象になる場合は忘れずに申告しましょう。

医療費控除を最大限活用するためのポイント

医療費控除を最大限活用するためのポイントを解説します。

それでは具体的に解説します。

家族分の医療費をまとめる

医療費控除を最大限活用するためには家族分の医療費をまとめて計算することが重要です。

医療費控除では同一生計の家族の医療費を合算して申告することが可能です。

同一生計とは生活費を共通にしている家族を指します。

例えば次のような家族が対象になります。

対象家族 説明
配偶者 夫または妻
子ども 扶養している子ども
仕送りしている親
祖父母 生活費を負担している場合

例えば次のようなケースです。

本人医療費 4万円

配偶者医療費 3万円

子ども医療費 5万円

合計は12万円になります。

医療費控除では年間医療費が一定額を超える必要があります。

そのため家族分をまとめることで控除対象になるケースが多いです。

家族の医療費を個別に申告すると控除を受けられない場合があります。

医療費控除を受ける際は家族全員の医療費を確認しましょう。

交通費を忘れず計上する

医療費控除では通院交通費も対象になります。

しかし交通費は領収書がないケースが多いため申告漏れが発生しやすい項目です。

医療費控除では通院のために必要な公共交通機関の費用が対象になります。

具体的には次の交通費です。

交通手段 控除対象
電車 対象
バス 対象
タクシー 条件付き対象

通院交通費はメモを残しておくことで申告できます。

例えば次のような内容を記録します。

通院日

医療機関名

交通手段

運賃

自家用車のガソリン代は医療費控除の対象外です。

そのため電車やバスの運賃を中心に計算する必要があります。

通院交通費を計上すると医療費が大きく増える場合があります。


医療費通知を活用する

医療費控除では健康保険組合から送付される医療費通知を活用できます。

医療費通知とは医療機関で支払った医療費をまとめた書類です。

この通知を利用すると医療費控除の明細書作成が簡単になります。

医療費通知に記載されている主な内容は次の通りです。

項目 内容
医療機関名 利用した医療機関
診療年月 医療を受けた時期
医療費総額 医療費の合計
自己負担額 実際に支払った金額

医療費通知を利用する場合は明細書への記入を簡略化できます。

ただし医療費通知には次の費用が含まれないことがあります。

市販薬

通院交通費

これらは別途計算して明細書に追加する必要があります。

医療費通知は医療費控除の計算を効率化できる便利な資料です。

セルフメディケーション税制との違い

医療費控除にはセルフメディケーション税制という制度もあります。

セルフメディケーション税制とは市販薬の購入費用を対象とする所得控除制度です。

通常の医療費控除とは制度内容が異なります。

違いをまとめると次の通りです。

制度 対象 控除条件
医療費控除 医療費全般 年間医療費が一定額以上
セルフメディケーション税制 対象市販薬 年間1万2000円以上

ただし医療費控除とセルフメディケーション税制は同時に利用できません。

どちらか一方を選択する必要があります。

医療費が多い場合は通常の医療費控除が有利になります。

医療費の金額に応じて有利な制度を選ぶことが重要です。

申告期限と準備のタイミング

医療費控除を確実に受けるためには申告期限を理解しておく必要があります。

医療費控除は確定申告で申請する制度です。

通常の確定申告の期間は次の通りです。

内容 期間
確定申告期間 毎年2月中旬から3月中旬
還付申告 過去5年間申告可能

給与所得者の場合でも医療費控除は確定申告で申請できます。

会社の年末調整では医療費控除は処理されません。

そのため医療費控除を受ける場合は自分で申告する必要があります。

医療費控除を申告しないと税金は戻りません。

領収書や医療費通知を整理し、早めに準備しておくことが大切です。

医療費控除は申告することで初めて税金軽減が受けられる制度です。


まとめ|確定申告で医療費控除ができる物を正しく理解する

確定申告で医療費控除ができる物
病院やクリニックの診療費
治療目的で購入した医薬品
通院時にかかった交通費
入院時に必要な費用
歯科治療や視力矯正の費用

確定申告で医療費控除ができる物は、病院の診療費だけではありません。

治療目的で購入した市販薬や通院交通費、入院費用、歯科治療費なども医療費控除の対象になります。

医療費控除では治療を目的とした支出かどうかが判断基準になります。

そのため美容整形や健康診断、サプリメントなどの費用は医療費控除の対象外になります。

また医療費控除は家族の医療費を合算して申告できる制度です。

家族分の医療費をまとめることで控除対象になるケースも多くあります。

確定申告では医療費控除の明細書を作成し、医療費や保険金の金額を正しく計算する必要があります。

医療費控除を正しく申告することで所得税や住民税の負担を軽減できます。

医療費の領収書や医療費通知を整理し、控除対象になる費用をしっかり確認して確定申告を行いましょう。

国税庁 医療費控除の概要

国税庁 医療費控除の明細書の書き方

国税庁 確定申告特集